大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)522 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意第一点について。

憲法第三七条第二項前段の規定は裁判所が被告人側の申請にかかる証人を凡て取

り調べなければならないという意味でないこと、当裁判所の判例の示すとおりであ

る(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決)から原審において被告

人及び弁護人のした証人尋問の申請を尽く却下してもこれを違憲ということはでき

ない。論旨は理由がない。

同第二点について。

原判決が証拠として援用する被告人に対する司法警察官の各聴取書について、そ

の記載の供述が強制によるものであるとの主張は、その事実が記録上認められない

ところであるから、所論はその前提を欠くものであつて、違憲の論旨は理由がない。

同第三点乃至第八点は、原判決の事実誤認または量刑不当の主張に帰するもので

あつて、刑訴法第四〇五条所定の事由に当らないから、上告適法の理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴法第四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見を以

て、主文のとおり判決する。

昭和二六年七月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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